債務整理

多重責務のお悩みを責務整理で解決いたします。

住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借入などで、多重債務に陥る方が非常に増えています。
多重債務状態から抜け出し、人生の再出発を図れるようにお手伝いをすることも司法書士の業務の一つです。債務整理には4つの解決方法がございますが、お客様の状況に合わせてご相談させていただきます。

任意整理
司法書士が業者の間で今後の返済について任意で話し合いを行い、和解契約を結ぶという手続きです。まず、取引当初からの利息制限法で引き直し計算を行い、法律上業者に支払うべき借金の残高を確定します。業者との取引期間が長い場合は、借金の総額を減額できる場合があります。
司法書士と業者が話し合いをして、借金の残高を今後どのように返済していくかを決めていきます。分割で返済する場合であっても、基本的に今後の利息は発生しませんので、借金完済へと確実に向かうことができます。

自己破産
今後支払いが不能であると認められる場合に、借金の全額を免除してもらう方法です。原則として、持っている財産を手放す必要があります。その手放した財産は換金され、債権者に分配されます。

自己破産の手続きを行っても、家にある家財道具まで手放す必要はなく、日常生活を営む上で必要と認められるものについては、自由財産として、今までどおり所有することができます。

個人民事再生
裁判所が仲介に入り、今ある借金の額を一定額まで減らし、返済していく方法です。任意整理手続きは借金の残高すべてを返済する必要があるのに対して、個人民事再生手続きでは、この借金残高を一定の範囲で圧縮することができます。

特定調停
裁判所の調停委員が仲介し、債権者と話し合いをする方法です。

過払い金返還請求
それぞれの手続にはメリット・デメリットがありますが、どの手続を行うにも、どこにいくら借金があるのか、ということを確定させる必要があります。

利息の規定については、利息制限法と出資法と二つの法律があります。特に出資法に関しては何度か改正が行われ、制限利率が引き下げられてきました。

利息制限法では、「利息の上限」を定めており、出資法では、「刑罰に処せられる基準」を定めています。
刑罰には処せられないが、上限を超えてるから無効、という曖昧な利率が、世間でよく言う「グレーゾーン金利」というものです。

クレジット会社や消費者金融はこのグレーゾーンの金利で今まで貸し付けを行っておりました。法律上有効な利率で計算をしなおして、現在の借金残高を計算しなおします。

その結果、払いすぎていた過払い金を請求することができます。

費用
ご相談者さまの状況によって変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

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