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遺言書は自分が亡くなった後、遺産をめぐって遺族がもめごとを起こさないようにしたり、法律できまっている法定相続ではなく、自分の思い通りに相続させたい場合に作成します。
当事務所では自筆証書遺言から公正証書遺言まで状況に合わせてご相談させていただきます。専門家の視点から最適な手順と方法をアドバイスさせていただきます。
遺言の方法
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分自身の手で、遺言の内容、日付および氏名を自筆し、押印することによって成立します。
字が書ける者なら、紙と筆記具及び印鑑があれば、いつでもどこでも作成でき、費用もかからない手軽な作成方式ですが、方式違反・書き方にミスがあれば、遺言書として認められなかったり、第三者によって偽造されたり、書き換えられる可能性もあるというデメリットがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人を通じて作成する遺言方法です。公正証書は原則として公証人役場で作成しなければなりませんが、公証人が出張することによって、遺言者の自宅や入院している病院で作成することもできます。
また、公正証書遺言を作成する場合、2人以上の証人が必要です。証人は、公証人が筆記した遺言書が、遺言者の口述内容通り正確に書かれていることを確認し、遺言書に署名、押印しなければなりません。
なお、次の者は証人となることができません。
・未成年者
・推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人
遺言書の原本は公証人役場にしっかりと保管され、書き換えられる心配もなく、家庭裁判所の検認手続も必要ありませんが、煩雑な手続きと手続き費用がかかります。
遺留分の減殺
遺言書による指定相続は、法定相続よりも優先されますが、民法によって最低限保証された相続の権利として遺留分というものがあります。
相続人の遺留分を侵害した遺言書で相続を行った場合、相続人が家庭裁判所に遺留分減殺請求をされる可能性がありますので、遺言書を作るときに、相続人の遺留分を侵さないように考えることが大切です。
相続人の廃除
遺言を利用して意図的に相続人を廃除することも可能です。ある相続人が被相続人に対して虐待をしたり、侮辱をしたり、大きな不利益を過去に与えた場合など、被相続人は、家庭裁判所に申し立てをするか、遺言書に明記すれば、その者の相続権を取り上げる事が可能です。これを相続人の廃除といいます。
当事務所では遺言に関する各種ご相談を随時うけたまわっております。お気軽にご相談ください。
費用
遺言書作成補助(自筆証書遺言)
21,000円
公正証書遺言作成補助
84,000円+公証人費用
(証人2人の費用を含む)
相続人調査
31,500円
(戸籍全部事項証明書取り寄せ)
遺産分割協議書作成
21,000円
遺言執行人引き受け
遺言書記載財産の2%(不動産は評価額による)
最低報酬額 210,000円





